有利な資格!宅建!
宅建資格試験まで66日(8月11日更新)
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宅建=宅地建物取引主任者ってご存知ですか?
おそらく、宅建って資格の名前は聞いたことがあると思います。
建物や土地といった不動産を、売買したり、賃貸したりするときに無くてはならない資格なのです。
有利な資格って?
人が資格を取ろうと目指すのはなぜでしょう?
色々な理由があると思いますが、お金に関係があることが多いでしょう。
独立開業できる資格で一攫千金。
就職に有利。
会社で必要に迫られて。
全て、お金を稼ぐことが目的です。
もちろん自己啓発のためなんて事もあるでしょう。
しかし、何らかの報酬を得やすくするためと言う理由が多いはず。
そこで、有利な資格が宅建です。
宅建が有利な理由。
宅建が有利というのは、就職にです。
特に、若い人には「宅建取得者優遇!」なんて文字が付いてきます。
なぜ、就職に有利なのか?
それは、宅建=宅地建物取引主任者が業務独占を持っているからです。
業務独占、つまり宅地建物取引主任者しか許されていない業務が存在するんです。
だから、必ず不動産業界では宅建取得者が必要なんです。
独占業務はこんなの
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.契約内容記載書への記名・押印
この3つの事項は、必ず宅地建物取引主任者が行うこととなっています。
重要事項説明とは、不動産取引や賃貸契約などは、一般人ではわかり難い。
特に、法律が多岐にわたり、しかも高額な取引が行われるため、一般人は不利になります。
そんな、一般人ではわかり難い不動産の取引や賃貸に関する法律や手続きを不動産取引に関する法律の専門家として、不動産取引や賃貸契約に関する重要事項を説明することです。
重要事項説明書への記名・押印とは、今説明した重要事項が記載されている説明書へ、不動産取引に関する法律の専門家である宅地建物取引主任者が記名し、ハンコをつくことです。
ちゃんとした、専門家による説明が行われたことを記載するのです。
契約内容記載所への記名・押印とは、一般人にはわかり難い不動産の様々な契約が適正に行われ、記載されている内容に誤りが無いかを確認するために宅地建物取引主任者が記名し、ハンコをつくことです。
この様な、宅建主任者しか行えない業務があるので、不動産会社や不動産屋さんに就職口があるわけです。
さらに、不動産業を営むものは、事務所ごとに業務に従事する者5人に対して1人の割合で宅地建物取引主任者、つまり宅建取得者を置かなければならないと決められています。
そこまで法律で決められていては、需要が無いわけがありません。
宅建が有利な理由2
宅建が有利な理由は、就職などに強い資格であると共に、比較的取得しやすい資格であることです。
取得しやすいと言うと語弊があります。
合格率は10%台の宅建。
決して優しい資格ではありません。
ただ、他の法律資格は何年も勉強しているにもかかわらず合格しない資格が多くあります。
それらに比べれば、宅建はしっかりと勉強すれば誰でも合格することが可能な資格だと言えます。
さあ、この様に何かと有利な資格「宅建」を志しては見ませんか。
宅建は、独学でも取得が可能です。
私は独学で、しかも4ヶ月の勉強期間で宅建に合格しました。
このサイトでも独学で合格した私の勉強法を紹介しています。
ただ、0から確実に合格するためには、専門の受験予備校が有利です。
通学講座から通信講座まで、様々な予備校があります。
これらの予備校から選び、受講することで合格する確率はグンと上がるでしょう。
しかも、雇用保険を何年か払っている方は、授業料の一部給付もあります。
給付が受けられる講座であれば、半額に近い価格で受講可能です。
就職難の昨今、就職にも有利な宅建を取得して、有利な就職を勝ち取りましょう。